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早出残業は申請していい|始業前の「ちょっと早く来て準備」は労働です

早出残業は申請していいのアイキャッチ 静かな在籍

始業30分前に出社して、段取りを整えてから仕事を始める。その30分、あなたは無償で働いていませんか。私も以前は「準備だから仕方ない」と思っていました。しかし、整理してみると、これは早出残業として扱われるべきケースがあります。

本記事では、始業前の作業が労働時間になる境界線と、角を立てずに会社へ確認する言い方を紹介します。戦うためではありません。むしろ、静かに在籍を続けるために、線引きだけはっきりさせておく話です。

この記事でわかること

  • 早出残業とは何か|始業前の作業が労働時間になり得る理由
  • 「早く来ただけ」と「働いている」の境界線(判定の目安表)
  • 角を立てずに上司へ確認するフレーズ
  • 承認されなかった場合の、一番安全な立ち回り

早出残業とは|始業前の作業も労働時間になり得ます

まず、原則からです。労働時間とは、会社の指揮命令下に置かれている時間のことです。つまり、時間帯は関係ありません。始業前であっても、実態として業務をしているなら、それは労働時間に該当し得ます。これがいわゆる早出残業です。

ただし、多くの会社では早出残業は事前申請制です。そのため、「勝手に早く来て、勝手に仕事をしていただけ」と扱われると、残業代の対象になりません。ここが今回の話の核心です。なお、労働時間の考え方は、厚生労働省のポータル「確かめよう労働条件」で確認できます。

「早く来ただけ」と「働いている」の境界線

次に、境界線を整理します。同じ「始業前に会社にいる」でも、扱いは状況で変わります。目安は次の表のとおりです。

状況早出残業になる可能性
早く着いただけで、何もしていない低い
自分の都合で、任意に資料を読んでいるやや低い
始業時刻から段取りを始めても、業務上問題ない低め
始業時点で「作業開始できる状態」を求められている高い
始業前に準備しないと仕事が回らない高い
上司が早出準備を知っていて黙認している高い
朝の段取りが実質的に毎日必要高い

ポイントは1つです。すなわち、始業時刻は「準備を始める時刻」なのか、「作業を開始できる状態でいる時刻」なのか。後者を求められているなら、その準備時間は労働時間になり得ます。つまり、早出残業として扱うのが筋です。

終業に厳しい会社なら、始業にも同じ物差しを

ここで、ひとつ視点を足します。たとえば、終業1分前にPCを閉じたことを注意するような、時間管理に厳格な職場があるとします。それ自体は、会社の姿勢として一貫しています。ただし、その厳密さは始業側にも適用されるべきです。終業だけを厳密に見て、始業前の無償の作業は見て見ぬふり。これでは、物差しが片方にしか当たっていません。

だからこそ、感情ではなく制度で整理するのが得策です。会社が時間に厳格なら、こちらも時間に誠実に。早出残業は申請し、承認されなければ始業から始める。それだけのことです。

角を立てない確認フレーズ

それでは、実践編です。上司への確認は、次のような言い方が穏当です。

「確認させてください。始業後に業務の段取りを開始する理解でよろしいでしょうか。もし始業時点で作業を開始できる状態にしておく必要がある場合、準備の時間は早出残業として申請してよろしいでしょうか。」

この聞き方の良さは、詰問ではなく確認である点です。実際、答えがどちらでも、あなたの行動が決まります。承認されれば申請して働く。承認されなければ、始業から段取りを始める。どちらに転んでも損はありません。

早出残業が承認されなかったら|一番安全な立ち回り

早出残業が承認されないなら、対応はシンプルです。まず、始業前には仕事をしない。早く着いたら、それは私用時間・待機時間として過ごす。そして、始業とともに段取りを開始する。もし「それでは間に合わない」と言われたら、それこそ早出残業の必要性の証明です。改めて申請の相談をすればいいのです。

注意点はひとつだけ。無断の早出作業を続けながら、後からまとめて請求するやり方は、揉めやすくおすすめしません。なぜなら、指示の有無や記録が争点になるからです。先に確認、それから行動。この順番が、静かな在籍には一番合っています。

まとめ|無償の早出はしない。申請するか、始業から始める

最後に、まとめます。始業前の作業は、実態次第で早出残業になり得ます。だから、無償ではやらない。必要なら申請する。承認されなければ、始業から始める。たったこれだけで、朝の30分はあなたの人生に戻ってきます。1日30分は、1年でおよそ120時間。その時間があれば、副業も筋トレも、朝のコーヒー1杯もできます。

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